本サービスをご利用するにあたり、下記の「ドメインネームサービス契約約款」を設けさせていただいております。 お申し込みの前に、充分にお読み下さい。お申し込みすることにより、このドメインネームサービス契約約款にご同意いただいたものといたします。
第1条(総則)
当社(以下乙)は電気通信事業法(昭和59年法律86号)第31条第5項に基づき、この「ドメインネームサービス 契約約款」(以下「ドメインネーム契約」といいます。)を定め、これによりドメインネーム取得とレンタルサーバーのサービス、または一方のサービス を貴社または貴方(以下甲)に提供いたします。
第2条(約款の変更)
乙は、甲の承諾を得ることなく、この契約規約の変更をすることがあります。 この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約に基づきます。
第3条(協議)
この契約規約に記載のない実施上必要な細目については、甲と乙との協議のよって定めます。
第4条(使用条件)
一.レンタルサーバーとは、インターネット上に接続されたコンピュータのハードディスクの一部を提供する サービスを指します。乙は申込書に記載するサービスを賃貸し、甲に賃借します。
二.ドメインネームとはインターネット上での、全世界でユニークな甲のURLアドレス取得を、乙が代行管理する サービスを指します。
第5条(サービス内容)
一.データ入れ替え・変更・追加などの作業は、その他のサービスを契約していない場合、基本的に甲自信が行うものとする。
二.ディスク容量の変更は、既存契約の解除と新契約の締結(年額費用は必要ありません。)として取り扱うものとする。 その場合のサポートは、乙が行うものとする。
三.乙はアクセスログをE−mailで、甲が指定するメールアドレスに送信します。
四.甲が独立ドメイン名を使用する場合は、そのドメイン名のメールアドレスを使用することができるものとします。
五.乙は、甲からドメインネーム契約に規定される料金の支払いが確認された後、インストールを行い、ID及びパスワード を甲に連絡するものとします。第6条(レンタル期間)
本契約は、本契約締結後、乙が甲から契約一時金・保証金及び税金諸費用等を受領した日より効力を生じるものとし、有効期間は 、本契約締結の日から満6ヶ月間とします。
・ドメインネーム契約期間は、サービス開始日より最低6ヶ月間とします。
・期間終了3週間前までに、甲又は乙か相手方に対し、期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、 契約は6ヶ月毎に自動更新するものとします。第7条(料金)
甲は、料金表に基づいて算出した初期費用及び年額費用と消費税を付した金額を、 契約締結日に、乙に対して支払います。
月額レンタル料は、サービス開始前までに、月額基本料金の6ヶ月分と消費税を支払うものとする。
甲乙間の協議により、月毎の支払いも可能とします。
その他のサービス(ドメイン取得代行サービス・ホームページ作成サービス等)は、 別途乙が指定する方法にて支払うものとする。
サービス開始は、入金確認後ドメイン取得及び設定作業を行い、準備ができ次第に始まるものとする。
支払い方法は、前払いとし乙が定めた方法にて送金するものとします。 料金変更の場合は、事前に通知致します。最低利用期間中は、料金の変更は致しません。 また、料金変更の際の差額の精算は致しません。
甲がドメインネーム契約に基づく債務の履行を遅滞したときは、支払う金額に対し、 支払い済みに至るまで年率18%の割合による遅延利息を乙に支払います。第8条(解約)
ドメインネーム契約の解約を希望する場合は、甲は乙に対し、3週間前までにファックスまたは郵送の書面で 通知するものとします。
契約期間内での解約については、残りの期間の料金返済はありません。
甲が次の各号の一つに該当する時は、乙は甲に対し通知又は催告をしないでドメインネーム契約を解除し、 サービスの解約を請求する事ができる。その場合、残りの期間の料金返済はありません。一.レンタル料等の支払いを一回でも延滞した場合。
二.ドメインネーム契約の条項の一つでも違反した場合。
三.申し込みの際に一つでも虚偽の申し出をした場合。
四.その他乙が会員としてふさわしくないと判断した場合。第9条(禁止事項)
一.法律に反する行為
二.ソフトウェアの複製等、著作権侵害にあたる行為
三.本契約などに関して知り得た情報を第三者に対して漏洩する行為
本条項は本契約の有効期限(有効無効)にかかわらず、永続的な義務とします。第10条(通知・報告の義務)
甲は住所・代表者・商号の変更、合併・営業譲渡又は破産・会社更生などの申し立てのある場合、 手形・小切手の不渡りにした場合、業務停止処分を受けた場合等は、直ちに乙に対し書面でその旨を通知します。
第11条(ユーザーID及びパスワードの管理責任)
甲は乙より付与されたユーザーID及びパスワードを第三者にむやみに譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更などする事はできない。
第12条(提供の中断)
サービスの提供を中断する場合、乙は甲に対しあらかじめその旨を通知致します。ただし緊急の際にはこの限りではありません。
一.設備の保守または工事上やむ得ないとき
二.事業者の何らかの都合によりサービスの不能になったとき
三.火災・地震・風水害などの理由で営業不能になったとき第13条(免責)
乙はドメインネーム契約の利用に関して被った損害については、債務不履行、不法行為責任、その他の法律上の責任を 問わず賠償の責任を負いません。
本契約などにより甲又はクライアントがインターネット上に発信する内容に関し、乙は一切関知せず、その内容に関する 法的・経済的・論理的責任一切は、甲が負うものとします。甲と乙は上記の通り契約を締結します。
甲はこの契約による権利と義務を第三者に譲渡することはできないものとする。